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国が作った建設労働者のための退職金制度です。



1 安全確実かつ簡単
2 退職金は企業間を通算して計算
3 掛金が一部免除
4 掛金は損金扱い
5 運営費は国が補助


この制度は、事業主が建設現場で働く労働者について、共済手帳に働いた日数に応じて共済証紙(掛金)を貼り、その労働者が建設業界をやめたときに退職金を支払うという業界退職金制度です。
労働者がいつ、どこの現場で働いても、働いた日数分の掛金が全部通算されて、退職金の支給が受けられる仕組みとなっており、労働者が次々と現場を移動し、事業主が変わっても、その事業主のところで共済証紙を貼ってもらえばよい制度です。
この制度の概要は次のとおりです。

1. 加入できる事業主
  建設業を営む方なら誰でもこの制度に加入できます。
総合、専門、職別あるいは元請・下請の別を問わず、専業でも兼業でも、また、許可を受けているといないとにかかわらず、すべて加入できます。

2. 対象となる労働者
  建設業の現場で働くほとんどすべての人がこの制度の対象者となることができます。又、いわゆる一人親方の方でも、任意組合をつくることにより、加入することができます。

3. 加入手続き
  建設業退職金共済事業本部(建退共)の支部を通じて「建設業退職金共済契約申込書」及び「共済手帳申込書」を提出して、退職金共済契約を締結することが必要です。
締結すると、事業主に「建設業退職金共済契約者証」、労働者に事業主を通じて「建設業退職金共済手帳」が交付されます。

4. 掛金の納付
  掛金は、建設業退職金共済証紙を共済手帳に貼付し、消印をすることにより、納付します。
共済証紙は建退共の代理店に指定されている金融機関に、共済契約者証を提示して購入することになります。

5. 退職金の支給
  共済手帳に、24月(21日を1月として計算)以上の証紙が貼付されている労働者が 6.の退職金の受給資格に該当した場合、掛金納付月数に応じて退職金が支給されます。

6. 退職金の受給資格および請求手続
  この制度で退職金が支給されるのは、労働者が特定の企業を離職したときではなく、建設業で働かなくなったときです。
労働者(被共済者)が次のいずれかに該当した場合に、退職金の請求ができます。

 
1. 独立して仕事を始めた。
2. 無職になって今後どこにも就職しなくなった。
3. 建設関係以外の事業主に雇われた。
4. 建設関係の事業所の社員や職員になった。
5. けが又は病気のため仕事ができなくなった。
6. 満55歳以上になった。
7. 本人が死亡した。


お問い合わせは
         独立行政法人勤労者退職金共済機構
            建設業退職金共済事業本部  

又は、下記までお願いします。

建退共岡山県支部

〒700-0827 岡山市北区平和町5番10号
TEL 086-225-4133
FAX 086-225-5392