2024.01.15

全建 印紙税非課税措置について(周知依頼)

租税特別措置法により、平成28年4月1日以後に発生した自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合において、その被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が設けられております。
この度、国土交通省より、当該非課税措置の対象となる自然災害について、添付資料に示す災害および区域が被災者生活再建支援法の適用となるとの情報提供がありましたので、お知らせします。