2024.01.24

全建 印紙税非課税措置について

 租税特別措置法により、平成28年4月1日以後に発生した自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合において、その被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が設けられています。
 この度、国土交通省より、「令和6年度能登半島地震」による災害に係る被災者生活再建法の適用について、新たに「富山県小矢部市」が追加される旨の連絡がありましたのでお知らせします。